
早期退職制度は97年度(平成9年度)から、あくまで本人の意思で退職する際の生活支援としての意味を越えないことを確認し、スタートしました。制度発足後すでに5年経ちましたが、制度の適用者は約40人弱の状況です。
この制度がスタートする際の労使協議で、組合側は?使用者側が一定の数値目標を持って、事実上退職を強要する、または肩たたきといわれるような対応はしない。?制度の主旨は、選択肢の拡大であり、生活支援である。…ということを確認し導入しました。
組合側は、毎年10人以下の適用であることから当初確認はおおむね守られていると判断しています。しかし一方では、50歳前に第二の選択肢を考える組合員からの要望もあり、従前の確認にふまえ、適用年齢を引き下げの制度変更を市職拡闘(11月7日)で確認しました。
年 度 |
人数 |
1997年度(H
9) |
5人 |
1998年度(H10) |
9人 |
1999年度(H11) |
10人 |
2000年度(H12) |
4人 |
2001年度(H13) |
9人 |
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現 行
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改 正
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年 齢 |
50歳以上
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45歳以上
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50歳以上
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在職年数 |
25年以上
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20年以上
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25年以上 |
支
給
率 |
定年退職手当の
支給率
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定年退職手当の
支給率
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定年退職手当の
支給率 |
割
増
率 |
定年までの残年数
1年につき2%
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なし
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定年までの残年数
1年につき3% |
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(機関紙「はちおうじ」402号/2002.12.6)
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