
2015賃金確定闘争は、11月5日(木)格差是正闘争本部(市職・臨職・公共労)は理事者(中村副市長)に自治労東京都本部の統一要求書を提出、あわせて市職・臨職・公共労で独自要求書をそれぞれ提出し交渉を開始しました。
今次闘争では、東京都表準拠の本市において、都人事委員会勧告の公民格差である給料月額(480円。0.12%)、一時金(4.30月、0.10月)の引き上げについては、今年4月に遡って改定を求めるとともに遡り分の精算は、地域手当、時間外手当、休日出勤手当など本給に連動するものすべてを対象とし確実に改定を行うことを要求すると同時に、国家公務員の給与改定について、人事院が勧告したにもかかわらず給与改定の手続きを取っていないことについて追及し、国が改定しなくても本市においては改定分が反映するよう速やかに条例改正等の手続きを取ることを求めました。
11月12日(木)当局側から回答が示されましたが、組合の主張に対して十分な回答が示されなかったため、断続的な交渉を積み上げた結果、11月17日(火)都本部指標に到達していることを拡大闘争委員会で確認し大綱妥結しました。
11月17日(火)の団体交渉では、@月例給の改定は勧告どおり、平成27年4月1日から実施、A特別給は、勤勉手当を0.1月引き上げ年間1.7月とし、再任用職員は0.05月引き上げ年間0.8月、B本年の年末一時金は、勧告どおり、2.275月(期末手当1.375月・勤勉手当0.9月)を、再任用職員は1.225月(期末手当0.8月、勤勉手当0.425月)を支給、C年末一時金支給日は12月15日とする、D遡り分の精算は、地域手当、時間外手当、休日出勤手当など本給に連動するものすべてを対象とし、年内に精算をすることについて確認をしました。
しかし11月20日(金)市当局は、都の動向に注視し、本市の給与条例改正の手続きも遅らせたいとし、本市議会の日程なども踏まえると年内精算が難しくなったとして、今給与改定にともなう精算日について、再度、協議をさせて欲しいとの申し入れがありました。
組合は、こうした市当局に対し4月に中核市に移行しワンランク上の基礎自治体を目指した本市では、そうした状況には毅然として対応すべきであるとしながら、年内精算ができる手法についても併せて協議を進めてきました。
その結果、市当局に妥結後の確認内容を変更することの重大さを十分に理解することを求め、年内の条例改正のみを目指すこととし、給与改定分は2016年1月に清算することを確認しました。
|
(機関紙「はちおうじ」543号/2016.1.1)
|
|