退職後の雇用という意味では再任用・再雇用は同じですが、再任用は一般職、再雇用は非常勤嘱託となり、労働条件も違います。
 ここではそれぞれの取り組みと現行制度についてまとめました。
 なお、再任用、再雇用との組合としては臨職組合に所属することになります。

(項目をクリックして下さい)
【2010年】
● 再任用職員の市職に加入する規約改正 (2010年2月)
【2008年】
● 来年度の再任用選考開始 (2008年9月)
● 再任用の募集開始にあたって、制度の根幹について協議 (2008年7月)
● 説明がつかない主査級の再任用不採用問題 (2008年4月)
● 再任用・再雇用制度のあり方、募集職場について協議 (2008年2月)
【2006年】
● 再任用満了後、同職場で再雇用を実現 (2006年4月)
【2004年】
● 再任用・再雇用の取り組み (2004年5月)
【2003年】
● 再任用制度の確立に向けて (2003年4月)
【2002年】
● 再任用・再雇用交渉 (2002年10月)
● 新年度から再任用制度導入  (2002年3月)
【2001年】
● 12月議会条例化を実現し、詳細協議を  (2001年12月)
● 新再任用制度の12月議会条例化を (2001年10月)

 

説明がつかない主査級の再任用不採用問題

 組合機関紙前号(2月14日付、第473号)で不透明な再任用採用基準について指摘しました。とくに主査級の再任用不採用問題は、人事政策の根幹に影響するもので、一方的な人事当局の判断を容認する訳にはいきません。

 これまで主査級の再任用不採用は健康上の理由など、業務遂行そのものに影響する理由の範囲で組合側も理解してきました。しかし今回の主査級職員2名の再任用不採用問題は、明確な根拠がなく、年金支給が65歳繰り延べとなる中で企業側に65歳までの雇用を促すために創設された再任用制度の根幹にかかわる問題となっています。


《問題だらけの再任用希望者への面接》
 再任用希望者に対する面接は、4人程度の管理職で十数分実施されていますが、これにより30年以上勤め上げた職員の将来を左右する最終的な決定がされることになります。また人によっては威圧的に感じたり、極度に緊張したといった情報が寄せられています。
 再任用の採否を短い時間で判断することに無理がありますが、定年を迎える職員に対する敬意は二の次となり、欠点探しに終始しているのが実態のようです。
 つまり先入観で左右されやすい短い面接時の心象と少ない職員情報、長年勤め上げた職員の側に立ち能力や実績を評価しようとする人事思想(減点主義ではなく加点主義)の欠落など、面接そのものに対する信頼度に疑問を持たざるを得ません。


《説明がつかない制度矛盾》
 ところで、再任用職員は主任級と位置付けられている中で、主任級職員への指揮命令権を行使している主査級職員が再任用不採用になること自身、矛盾しています。もしそれが正しいとするならば、主任級にも満たない職員をなぜ主査に任用したのかという問題になります。
 こうした措置を繰り返せば、再任用不採用を回避するため「もの言わぬ従順な主査」に、否が応でも平準化されていきます。下表にもあるように、数年後には六五歳まで無年金状態になることから、弱い立場の職員は生活権確保のため、この傾向はますます強くならざるを得ません。
 そしてこの問題は、「主査であっても再任用不採用になる」ということで、一般職員全体にのしかかります。
 職場の活性化を奪い、単に「上司の指示に従うことだけが正義」といった、悪しき役人体質を強め、さらには公平公正な行政サービスを維持する自浄作用もなくなります。
 こうしたことから、今回の再任用不採用問題について、矛盾を明らかにし、当事者のプライドと生活権を守るための取り組みを強めなければなりません。



【共済年金の支給開始年齢65歳引き上げの経過措置】

生 年 月 日
定額部分の
支給開始年齢
厚生年金相当部分及び
職域年金相当部分の
支給開始年齢
昭和16年4月2日〜昭和18年4月1日
61歳
60歳
昭和18年4月2日〜昭和20年4月1日
62歳
60歳
昭和20年4月2日〜昭和22年4月1日
63歳
60歳
昭和22年4月2日〜昭和24年4月1日
64歳
60歳
昭和24年4月2日〜昭和28年4月1日
65歳
60歳
昭和28年4月2日〜昭和30年4月1日
65歳
61歳
昭和30年4月2日〜昭和32年4月1日
65歳
62歳
昭和32年4月2日〜昭和34年4月1日
65歳
63歳
昭和34年4月2日〜昭和36年4月1日
65歳
64歳
昭和36年4月2日以降
65歳
65歳


(機関紙「はちおうじ」474号/2008.4.3)
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