
共済、労金事業、物資斡旋、指定店契約、売店事業など生活支援事業の充実が求められています。組合では、この取り組みを常に安定的、継続的に進めるため、事業本部の設置方針を決定しています。設置は、本年10月を目途としています。 |
■共済事業、労金事業
自治労共済、労働金庫とも消費生活共同組合法に準拠し、非営利事業として運営されています。
自治労共済のメニューは、総合共済(結婚、出産、退職、死亡など)、団体生命共済、自動車共済、火災共済、学資共済、レクリエーション共済、長期共済などです。
労働金庫は、預金関係では普通預金、財形貯蓄、融資関係は組合員であることを前提に住宅貸付、各種ローン、住宅建築・年金相談など2名の担当者で対応しています。
■物資斡旋、指定店契約、売店
物資斡旋や組合指定店(割引等のサービス)、指定遊戯施設・保養所は毎年一回サービス内容のついて点検し、契約しています。
その際の組合側の考え方(基準)は、(1)品質の水準とサービスが確保されている。(2)地場産業を基本とし、経営状態が良好である。(3)労働組合運動を理解し、環境保護など企業の社会的責任を自覚している。…としています。
■各クラブの地域活動、ボランティア
組合内には30のクラブがあり、それぞれ主体的な活動をしています。その中で地域レベルでの活動にも多くのクラブが積極的に参加しています。
事業本部の社会貢献活動として、各クラブの地域活動を支援する考え方です。
■事業経営のあり方
必要経費は、現行の福利厚生予算の枠組みの中で、事業本部に繰り入れます。また、各種共済事業、労金事業にかかわる事務手数料は、これまで福利厚生関係の特別会計で対処してきましたが、今後は事業本部収入とし、租税対策もここで対応します。
一方、事務取り扱いにかかる人件費(組合書記)等は、事業本部で負担します。
事業本部として
実施する予定の福利厚生事業
1 自治労共済事業全般
2 全労済事業
3 労働金庫全般
4 物質斡旋事業
5 組合指定店事業
6 指定保養所遊戯施設利用事業
7 売店事業
8 各クラブの地域活動支援事業
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事業本部運営規程(抄)
第2条(事業本部は)次の各号に定める厚生事業を行う。
(1)生活の共済に関すること。
(2)生活に必要な物資の供給に関すること。
(3)厚生事業の普及及び労働者文化の向上に関すること。
(4)その他、福利厚生事業に関すること。
第3条(会員)この事業本部の会員は自治労八王子市職員組合の組合員とする。
2 次の者は会員になることができる。
(1)公共労の組合員
(2)臨職組合の組合員
(3)退職者会の会員
(4)役員会で認めた賛助会員 |
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